入居一時金には償却期間がある
入居時に入居一時金が必要な利用権方式のホームの場合、入居者側の何らかの理由で一定期間以内に退去(死亡も含む)した場合はその一部が返還金として戻ってきます。入居一時金とは、ホームに居住する権利を得るための賃貸料を前払いで支払うようなシステムです。ホームを途中で退去したときに、先払いした分の賃貸料が戻ってくると考えれば理解しやすいでしょう。
しかし、入居一時金の償却期間はホームによって違います。要介護の方が対象のホームでは5年やそれ以下、元気なうちから入居できるホームでは10年や15年、それ以上のところもあります。ホームによっては入居時の年齢を基準にしているところもあるようです。
償却期間が長いホームほど、退去した時に戻ってくる金額は多くなるので、入居にかかる費用が均衡しているホーム選びで迷っているならば、償却期間の違いも念頭に置いておけば良いと思います。
原則戻ってこない初期償却費
初期償却費とは、償却期間に関わらず入居契約した時点で、入居一時金からホーム側が取得する金額のことをいいます。初期償却費は入居一時金とは違い、途中で退去しても戻ってきません。契約内容にもよりますが、原則、入居が決まった時点で償却されてしまうのでトラブルにならないように注意が必要です。
初期償却費は、入居一時金の15%~20%前後が多いようです。入居一時金が少ないホームによっては100%を償却することもあります。クーリング・オフ制度が利用できるホームなら入居して90日間は初期償却費も戻ってきますが、そのことが契約書に記載されているかどうかも、あらかじめ確認しておきましょう。