有料老人ホームに居住する権利方式
有料老人ホームに住む権利方式は居住する権利とサービスを受ける権利がどのようになっているのかによって3種類に分けることができます。
「利用権方式」は現在もっとも一般的な方法で、ほとんどの有料老人ホームがこの権利方式を採用しています。契約時に入居一時金を支払いホームに居住する権利と介護や生活支援等のサービスを受ける権利を一緒に取得します。根拠となる法律がないため居室などの所有権は入居者にはなく、あくまでも利用権となります。
「建物賃貸借方式」は借地借家法によって居住の権利が守られており、利用権方式とは違いホームに居住する権利とサービスを受ける権利は別々の契約によって行われます。当然、入居者が亡くなっても居住する権利は継続し、相続の対象にもなります。
「終身建物賃貸借方式」は建物賃貸借契約の特別な形態で、入居者が亡くなるまで賃貸借契約が有効です。高齢者の居住の安定確保に関する法律が根拠となっており、万が一ホームの経営者が変わっても住み続けることができます。